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運賃料金

一般乗用旅客自動車運送事業運賃料金表(福島県)

1.運賃
(1)距離制運賃(時間距離併用制運賃を含む。以下同じ)

(ア)距離制運賃

  初乗運賃 加算運賃
特大車 1.0kmまで700円 207mまで増すごとに 100円
大型車 1.0kmまで670円 212mまで増すごとに 100円
中型車 1.0kmまで530円 223mまで増すごとに 90円
小型車 1.0kmまで520円 277mまで増すごとに 90円

(イ)時間距離併用制運賃

特定大型車 時速10km以下の走行時間について1分15秒ごとに 100円
大型車 時速10km以下の走行時間について1分20秒ごとに 100円
中型車 時速10km以下の走行時間について1分20秒ごとに 90円
小型車 時速10km以下の走行時間について1分40秒ごとに 90円

(2)時間制運賃

特定大型車 拘束30分ごとに 4,480円
大型車 拘束30分ごとに 4,370円
中型車 拘束30分ごとに 3,780円
小型車 拘束30分ごとに 2,950円

(3)距離制運賃の割増
 (ア)深夜早朝運賃・・・・・・・・・2割増
 (イ)寝台車運賃・・・・・・・・・・・2割増
(4)運賃料金の割引
 (ア)身体障害者割引・・・・・・・・・1割引
 (イ)知的障害者割引・・・・・・・・・1割引
 (ウ)遠距離割引・・・・・・・・・5,000円を超えた額に対して1割引
 (エ)運転免許返納者割引・・・・・1割引

2.料金
待料金 (この表は自動認可運賃の上限運賃を表示しています。)

特定大型車 1分15秒増すごとに 100円
大型車 1分20秒増すごとに 100円
中型車 1分20秒増すごとに 90円
小型車 1分40秒増すごとに 90円

 

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金の適用方法


1.車種区分

(ア)特定大型車
道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車及び小型自動車で乗車定員7名以上のもの。但し、寝台専用車、車椅子専用車及び寝台・車椅子兼用車及び内燃機関を有しない自動車を除く。

(イ)大型車
道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車のうち排気量2リットル(ディーゼル機関を除く。)を超えるもので乗車定員6名以下のもの。車椅子専用車及び寝台・車椅子兼用車で乗車定員7名以上のもの。

(ウ)中型車
道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車及び小型自動車のうち、当車種区分にて定める特定大型車、大型車、小型車のいずれにも該当しないもの。但し、同条に定める普通自動車及び小型自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員7名以上のものを除く。寝台専用車、車椅子専用車及び寝台・車椅子兼用車で乗車定員6名のもの。

(エ)小型車
道路運送車両法施行規則第2条に定める小型自動車のうち自動車の長さが4.6メートル未満で乗車定員5名以下のもの。同条に定める普通自動車で排気量2リットル(ディーゼル機関を除く。)以下のもののうちハイブリッド自動車で乗車定員5名以下のもの。同条に定める小型自動車のうちハイブリッド自動車で乗車定員5名以下のもの。同条に定める普通自動車、小型自動車、軽自動車のうち内燃機関を有しないもので乗車定員5名以下のもの。寝台専用車、車椅子専用車及び寝台・車椅子兼用車で乗車定員5名以下のもの。同条に定める軽自動車で、福祉輸送事業にのみ使用するもの。
備考 1.ディーゼル機関を搭載した自動車については、同一仕様(外寸、内装等)のガソリン車の車種区分を適用する。
2.ハイブリッド自動車とは、内燃機関及び駆動用の電動機又は油圧モーターを有する自動車をいう。

2.運賃適用の順位
原則として、距離制運賃(時間距離併用制運賃を含む。)を適用し、これにより難い場合で特約をしたときは時間制運賃を適用する。

3.運賃料金の適用方法

(1)距離制運賃(時間距離併用制運賃を含む。)
(a) 運賃はタクシーメーター器により算出する。
(b) 運賃の算定は、旅客の乗車地点から降車地点までの実車走行距離(一定の速度以下となった運送の場合は運送に要した時間)により算定する。
(c) 時間距離併用制運賃は、高速自動車国道を通行する場合及び事業者の責により生じた原因により一定の速度以下になった運送の場合は適用しない。

(2)時間制運賃
(a) 時間制運賃は、観光地の周遊、冠婚葬祭にかかる運送等時間距離併用制運賃により難い運送であって、営業所等において時間制運賃による特約をした場合に適用する。
(b) 拘束時間の算定は旅客の要求により営業所等を出発したときから旅客の運送を終了したときまでの実拘束時間による。
(c) 拘束時間は30分単位とし、30分未満の端数が生じた場合は30分単位に切り上げる。
(d) 時間制運賃による契約の場合は、タクシーメーター器にカバーをし、前面に「貸切」の表示をする。
(e) 時間制運賃には、運賃の割増及び料金は適用しない。

(3)待料金
(a) 待料金は、旅客の都合により車両を待機させた場合に適用する。
(b) 待料金は、タクシーメーター器により算定し、時間距離併用制運賃に併算する。

(4)運賃の割増
(a) 深夜早朝割増は、午後10時以降午前5時までの間における運送に適用し、割増率は2割とする。
(b) 寝台割増は、寝台専用の固定した設備を有する車両に限り適用し、割増率は2割とする。
(c) 割増は、距離短縮方式とする。
(d) 2以上の割増条件に該当する場合はいずれか高い率を適用し、割増を重複して適用しない。

(5)運賃料金の割引

(a) 公共的割引
①身体障害者及び知的障害者の割引は、身体障害者福祉法(昭和24年12月26日付け法律第283号)に規定する身体障害者手帳又は療育手帳制度(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けたもので、当該手帳を提示したときに適用する。
②割引の対象運賃は、身体障害者又は知的障害者自身が乗車した区間の運賃とする。
③運賃料金の額は、時間距離併用制運賃及び待料金はタクシーメーター器表示額に、時間制運賃は(2)により計算された額に0.9を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額とする。
④公共的割引は、その他の割引と重複して適用するものとするが、公共的割引のうち、複数の割引条件に該当する場合は、公共的割引同士は重複して適用しない。

(b) 遠距離割引
①遠距離割引が適用される場合の運賃及び料金の額は、タクシーメーター器表示額のうち5,000円を超える額に0.9を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額の合計額とする。
②公共的割引と遠距離割引が重複して適用される場合の運賃及び料金の額は、各割引制度ごとに求められる割引額の合計額をタクシーメーター器表示額から減じた額とする。

(c) 運転免許返納者割引
①運転免許返納者割引は、65歳以上で運転免許の全部を自ら返納し、運転経歴証明書の発行を受けた者に適用する。
②運転免許返納者割引は、運転経歴証明書の提示があった場合に割引くものとする。
③運賃料金の額は、メーター器表示額又は(2)に算出された額に0.9を乗じ、10円未満の端数を切り捨てた額とする。
④運転免許返納者割引と遠距離割引が重複して適用される場合の運賃及び料金の額は、各割引制度ごとに求められる割引額の合計額をタクシーメーター器表示額から減じた額とする。但し、他の割引とは重複して適用しない。

4.運賃の収受方法
距離制運賃(時間距離併用制運賃を含む。)の収受にあたっては、旅客の降車地点に停車後直ちにタクシーメーター器を「支払」の位置に操作し、その表示額による。

5.その他
(1)旅客の要求により、有料道路、自動車航送船、有料駐車場等を利用した場合の当該利用の実費は、旅客の負担とする。
(2)道路事情、交通規制等客観的な事情又は他の適当な方法がないためにやむを得ず有料道路又は自動車航送船を利用して往路又は復路が回送となる場合の当該利用の実費は、旅客の負担とする。

6.運賃及び料金を適用する営業区域

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